65歳超雇用推進助成金をご存じですか

★★ 65歳超雇用推進助成金をご存じですか ★★

■ 重要ポイント ────────────────────────

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳
以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置
を実施した事業主には助成金が支給されます。

(65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース)

■ 65歳超雇用推進助成金の背景 ────────────────────────

2021年4月から70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。

次のいずれかをすることが努力義務として企業に求められています。

(1)70歳までの定年引上げ

(2)定年廃止

(3)70歳までの継続雇用制度の導入

a. 自社

b. 特殊関係事業主(グループ会社)

c. 他の事業主

(4)70歳まで継続的に業務委託を締結する制度の導入

(5)70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

生涯現役社会に向けて、多様な働き方で70歳までは働き続けることが求めら
れており、その施策を推し進めるための助成金です。

■ 助成金を受給するための前提 ────────────────────────

現在の高年齢者雇用安定法に沿った定めが今きちんとあることが前提です。

60歳以上の定年の定めがあることと、65歳までの希望者全員を対象とした継続
雇用制度となっていることです。

支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60
歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いることも要件です。

若い従業員ばかりの会社はそもそも対象外です。

■ 60歳以上被保険者数が10人以上かどうか ─────────────────────

この助成金は

A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入

のいずれかの措置に対しての助成されるものですが、ABCについては60歳以上
被保険者数が10人以上かどうかで2つに区分された助成額となっています。

■ 受給例・・・自社で働き続ける ────────────────────────

S社は、製造業で高年齢の従業員も週25時間程度の労働時間で働いています。

その従業員は本人の希望で社会保険に加入せず、雇用保険には加入していて、
1年以上雇用保険に入っています。

この会社が60歳の定年はそのままで65歳までの継続雇用制度を70歳までの継続
雇用制度に引き上げたとします。

C.の希望者全員を対象とする66歳以上の継続制度の導入に該当することにな
り、80万円の助成金が受給できます。

65歳まで定年を引き上げたとすると、A.の65歳以上への定年の引き上げとな
り、その場合の助成金は25万円です。また70歳以上の定年の引き上げでは120
万円です。

雇用保険には加入するような働き方で70歳まで働ける制度が推奨されているの
です。

■ 受給例・・・他社による継続雇用制度 ─────────────────────

法改正は自社での継続雇用だけを求めているのではありません。

グループ会社や他社への継続雇用制度もよいことになっています。

同じ会社でかつての部下の下で働くことについては士気が落ちる人が多いので
はないでしょうか。

65歳であれば年金も受給できているのですから、他社で雇用保険に加入するく
らいの短い労働時間(週20時間程度)で働くのはどうでしょうか。

65歳になった者でそれ以降も雇用されることを希望する者を、他の事業主が引
き続き雇用する制度を導入した場合、

D.他社による継続雇用制度の導入

となり、それが70歳以上の継続雇用であれば、15万円受給できます。

詳細は65歳超雇用推進助成金のHP
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
でご確認ください。