★★ 10月1日からの改正あれこれ ★★
10月は身近な改正がいろいろありますから、整理してみます。
■ 重要ポイント ────────────────────────
最低賃金の改定、産後パパ育休、社会保険の適用拡大、雇用保険料率の改定
実務に影響があることばかりです。
■ 最低賃金が890円に ────────────────────────
新潟県の最低賃金は10月1日から890円(時間額)になっています。
一番高い東京都は1,072円です。
全国平均は961円です。
全ての都道府県において、時間額30円から33円の引き上げとなりました。
■ 産後パパ育休スタート ────────────────────────
子の出生後8週間以内に4週間まで2回分割して取得することができる柔軟な育
児休業の枠組み「産後パパ育休」が創設されました。
1歳まで取得可能な育児休業は分割して2回まで取得することが可能なため、4
回まで休みをとることができるようになります。
すでに4月1日から育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申
出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付けが施行されて
います。
出生時育休(=産後パパ育休)は子の出生後8週間以内の4週間が原則ですが、
出生日と出産予定日は合わないことがあります。
出産予定日より子が早く産まれた場合は、出生日から出産予定日の8週間後
まで、出産予定日より子が遅く産まれた場合は、出産予定日から出生日の8週
間後までの期間のうち最大4週間(28日)出生時育児休業の取得が可能です。
子が生まれていなくても出生時育児休業の期間である場合が生じます。
■ 育児休業中の社会保険料免除要件の変更 ────────────────
産後パパ育休制度の影響で育児休業の取得者が増え、休業期間も長くなることが予想
されます。
育児休業を開始した日の属する月の末日が育児休業期間中である場合に社会保
険料は免除されています。
これに加えて、同月中に14日間以上の育児休業等を取得した場合についても、
その月の社会保険料が免除されることになります。
但し、賞与に係る保険料免除については、1か月超の育児休業を取得した場合
に限り免除対象となります。(月末に育児休業を取得していても賞与の社会保
険料は免除されなくなります。)
■ 社会保険の適用拡大 ────────────────────────
週20時間以上働いているなどの一定の要件を満たす労働者が社会保険に加入す
る企業規模要件が、従業員数500人超から100人超へと引き下げられました。
10月になって、社会保険の手続きを受託されている複数の会社で、扶養家族の
異動手続き依頼がありました。
被扶養者の資格喪失届の漏れはありませんか。
■ 在職定時改定 ────────────────────────
令和4年3月までは、65歳以降の被保険者期間については資格喪失時にのみ年金
額が改定されていましたが、在職中であっても、毎年、10月に年金額の改定が
行われるようになります。
■ 雇用保険料率のアップ ────────────────────────
労使で負担している雇用保険料率ですが、失業給付等に保険料率が10月から
2/1000ずつ上がります。
そのため、事業の種類ごとの労働者負担率の9月30日までと10月1日からの変更
は以下のように変わりますから、給与計算時に間違えないようにしましょう。
一般の事業 3/1000 ⇒ 5/1000
農林水産・清酒製造の事業 4/1000 ⇒ 6/1000
建設の事業 4/1000 ⇒ 6/1000
一般の事業に従事する30万円の給与の方の雇用保険料は900円から1,500円にな
るということです。
(事業主負担も同様に上がります)
値上げの秋に雇用保険の負担増の時期も重なってしまいました。