201人以上の従業員がいらっしゃるなら・・・
平成22年7月から、法定の障害者雇用率を満たしていない一定規模以上の会社は、納付金(1人不足するごとに1カ月4万円)を納めなければならなくなります。
※以下は抄録です。詳細はPDFでご覧ください。
■ 障害者雇用促進法って何?
社会全体で障害のある人の雇用を図っていきましょうという法律です。昭和35年に制定され数回の改正を経て、現在は平成20年12月の改正法が、平成21年4月から段階的に施行されているところです。
■ 主な改正点
「一定規模以上の会社は障害のある人を雇ってください。それができないならペナルティーとしてお金(障害者雇用納付金)を納めてください」。
現在は従業員数が300人以下なら「関係ない」のですが、平成22年7月からは201人以上の会社が対象となり、平成27年4月からは101人以上の会社も対象となります。
■ 事業主の義務その1 障害者雇用義務
民間企業の法定の障害者雇用率は1.8%(国や地方公共団体は2.1%、都道府県等の教育委 員会は2.0%)です。 従業員が56人以上なら障害者を1人以上雇用しなければならないことになります。
重度身体障害者または重度知的障害者を1人雇用した場合、2人の身体障害者または知的障害者を雇用しているものとカウントされます。また、平成22年7月からは障害者である短時間労働者(所定労働時間20時間以上30時間未満)は0.5としてカウントされます。
■ 事業主の義務その2 障害者雇用納付金
法定雇用率の障害者を雇っていない事業主から、雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円が障害者雇用納付金として徴収されます。ただし5年間(平成22年7月から平成27年6月まで)は労働者が201人以上300人以下の事業主の納付金は5万円ではなく、減額特例として4万円となります。
■ 250人の会社なら・・・
250人の常用雇用労働者がいる会社では
250×0.018=4.5人
小数点以下は切捨てされるので4人の雇用義務が生じます。
その会社が3人しか雇用していないと4万円×12月で年間48万円、2人だと96万円の納付金を納めなければならないことになります。
■ 障害者雇用と助成金
①「障害者雇用ファースト・ステップ奨励金」(新設)
はじめて障害者を雇い、継続して雇用する事業主に100万円が支給されます。
②「特定求職者雇用開発助成金」
障害者を継続して雇用する事業主に対して、以前からあった助成金の支給額がアップされました。
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