★★ 雇用保険の手続とマイナンバー ★★
■ 重要ポイント ────────────────────────
5月から雇用保険の事務手続で、マイナンバーの記載が求められています。
欄外等に「マイナンバー届出済」「マイナンバー別途届出 〇月〇日頃」
と記載する必要がある手続きもあります。
■「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」──────
平成30年5月以降、雇用保険の諸手続にマイナンバーの記載が求められるよ
うになりました。
「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」というタ
イトルのリーフレットが出ています。このリーフレット、4月20日版の第5版が
最新です。
最新版のリーフレットで、注意点をまとめてみましょう。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/
20180420hoken_2.pdf
■ マイナンバーの記載が必要な届出等───────────────────
(1)雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
(2)雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
(3)高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給
申請書(様式第33号の3)
(4)育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様
式第33号の5)
(5)介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
※ 届け出の種類が5つであることは以前のリーフレットと変わりませんが、
届出の様式番号が明記されています。
■ 個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等───────────────
(ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合)
(6)雇用継続交流採用終了届(様式第9号の2)
(7)雇用保険被保険者転勤届(様式第10号)
(8)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3の2)
(9)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5の2)
※ 未届の場合に係る届出についても様式番号が明記されました。
■ 新規に被保険者資格を取得する者の取扱─────────────────
新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていな
いため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届による届け出を行
うことができません。
このように個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になされる事情が
ある場合には、各種届出等の備考欄等に「マイナンバー別途届出
(平成○年○月〇日頃」と記載してください。
※ マイナンバー別途届出の一文が加えられました。
■ マイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて───────────
雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては
法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号
の提供を求めていただくことになりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否さ
れた場合には、その旨を申し出ていただいいた上で受理することとしており、
個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受
理しないということはありません。
※ この一文は記載のないリーフレットもある。4月20日版は明記されている。
リーフレットの冒頭には赤字で「マイナンバーの記載・添付がない場合には、
返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。」とあるので、
少し違和感もあります。
■ 個人情報漏えい防止への協力───────────────────────
マイナンバーの取扱については、取得、利用、保管、提供、削除・廃棄の各段
階で、管理措置が求められます。
雇用保険の別のリーフレットでは、以下のように呼びかけています。
雇用保険手続においては、被保険者のマイナンバー等の個人情報を取り扱いま
すので、個人情報漏えいリスクの高まる郵送による提出はご遠慮いただきます
ようお願いいたします。
やむを得ず郵送により処理を行う場合には書留等の記録付郵便により、返信用
封筒(書留等の記録付郵便によることとした場合の郵券を貼付の上、宛名を記
載)を同封いただくようお願いします。
マイナンバーの安全な取り扱いにあたっては、電子申請が便利です。雇用保険
の手続きにあたり、ぜひ電子申請をご活用ください。
■ 雇用保険業務に番号制度がなぜ必要なのか────────────────
雇用保険の事務手続になぜマイナンバーを書く必要があるのかは以下にQ&Aが
出ています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180507QA_1.pdf