36協定の新様式をご存知ですか?

★★ 36協定の新様式をご存知ですか? ★★

36協定の新しい様式が出ました!特別条項は厳格なものになります。

■ 重要ポイント ────────────────────────

改正法施行を前に、時間外・休日労働の協定届の様式が新しくなります。

新様式が公開され、書き方についてのリーフレットも出ました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

今から準備しましょう。

■ 新様式はなぜ ────────────────────────

36協定の様式が新しくなるのは法改正が行われるためです。

2018(平成30)年6月に労働基準法が改正され、大企業は2019年4月から、中小
企業は2020年4月から36協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けら
れます。

時間外労働の規制が厳しくなることに伴い、今までの様式が一新されるのです。

■ 新様式は2種類に ────────────────────────

法定時間外労働・法定休日労働がある会社は36協定を結び、労働基準監督署に
届け出なければなりません。

時間外労働が月45時間・年360時間に納まっているのであればあれば、様式9号
の「時間外労働・休日労働に関する協定届」を使います。

時間外労働が月45時間を超えるのであれば、様式9号と様式9号の2の2枚もの
(A4が2枚)の「時間外労働・休日労働に関する協定届」を使うことになります。

■ 労働保険番号・法人番号の記載 ──────────────────────

新様式の届け出フォームでは、新しく、労働保険番号と法人番号を記載する欄が
できました。

■ チェックボックス欄の新設 ───────────────────────

労働基準法は時間外労働時間と休日労働時間を分けて考え、36協定においても、
時間外労働時間数と休日労働時間数を合計した労働時間について制限するとい
う考えをとっていませんでした。

例えば時間外労働が月45時間、法定休日労働を15時間、月4回したとします。
合計すると105時間となってしまいます。が、法律的には規制がない…

新様式では「時間外労働及び休日労働を合計した時間数は、1箇月について
100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を
超過しないこと」というところにチェックマークを入れなければなりません。

チェックがない場合には、有効な協定届となりません。

■ 1年の起算日を明確に ────────────────────────

1年間の上限時間を計算するときの起算日を明確にするための起算日欄が大き
くなりました。

延長することができる時間数欄には1箇月の場合については(45時間まで、1年
変形労働時間のときは42時間まで)と印字されています。

1年の上限時間についても(360時間まで、1年変形労働時間のときは320時間ま
で)と明記されています。

■ 休日労働欄の変化 ────────────────────────

現在は「所定休日」「労働させることができる休日並びに始業及び終業の時
刻」を書くように求められている書式となっています。

法定休日労働の回数と労働時間を書くべき法令の趣旨のところ、所定と法定の
混同が起きやすい書式でした。

新様式は「所定休日(任意)」「労働させることができる法定休日の日数」
「労働させることができる法定休日における始業及び終業の時刻」に変わりま
す。

■ 特別条項の新様式は ────────────────────────

特別条項を記載する様式ではまず、「臨時的に限度時間を超えて労働させるこ
とができる場合」を書かなければなりません。

「業務の都合上必要なとき」「業務上やむを得ないとき」などは認められない
ことになります。

そのほか「限度時間を超えて労働させる場合における手続」「限度時間を超え
て労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」欄も新設さ
れます。

こんなにややこしいなら、月の時間外労働は必ず45時間以内にしてほしい、し
なければ…そのような様式に変わります。

時間外労働が多い会社では今から準備をはじめましょう。