★★ 育児目的休暇で助成金! ★★
育児休暇、育児休業、看護休暇、それとは違う育児目的休暇?
いろいろな育児に関する休暇があります。
男性が育児目的休暇を取得した場合、助成金がもらえます。
■ 重要ポイント ────────────────────────
育児目的休暇の制度は法律上、努力義務となっています。
会社が育児目的休暇制度を導入し、男性の利用者があった場合、両立支援等助
成金という助成金(中小企業で28.5万円)が受給できます。
■ 育児目的休暇とは ────────────────────────
平成29年の育児・介護休業法改正で、次のような努力義務が事業主に課されら
れました。
〇 事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、
労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講ずるよう
努力しなければなりません。
〇 事業主は、育児に関する目的で利用できる休暇制度(いわゆる配偶者出産
休暇や、子の行事参加のための休暇など)を設けるよう努力しなければなりま
せん。
■ 育児目的休暇の規定例 ───────────────────────
【小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(男性従業員について
は子の出生前6週間から小学校就学の始期に達するまで)は、養育等のために
年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき□日、2人以上の場
合は1年間につき□日を限度として、育児目的休暇を取得することができる。
この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までとする。】
このように育児目的休暇は年次有給休暇とは別に取得することができるとする
ものです。従業員が子の入学式や、卒業式のために年次有給休暇を取得して会
社を休むことは増えていると思いますが、権利として休めると規定すると努力
義務を果たしていることとなり、休暇の間は無給で構いません。
■ 看護休暇とは ────────────────────────
「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員」は、子が病気等の時
に年次有給休暇とは別に看護休暇を付与しなければなりません。看護休暇の取
得は従業員の権利で、子が1人の場合は1年間5日、2人以上の場合は1年間10日
です。
■ 育児休暇・育児休業 ────────────────────────
原則子が1歳になるまで育児休業を取得することができますが、休業期間が短
い場合、育児休暇といういい方もします。休業は休暇より長期のことをいいま
す。
■ 男性が子の出生の前後で休暇を取得すると助成金 ────────────
子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる休暇制度を導入し
(=規定を作成し周知する)、男性が、子の出生前6週間から出生後8週間以内
に合計して5日以上(大企業は8日以上)休暇を取得すると、「両立支援等助成
金」の「出生時両立支援コース」の「育児目的休暇の導入・利用」に該当し、
28.5万円<36万円>、(大企業は14.25万円<18万円>)が受給できます。
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額です。
■ 男性の育休でもらえる助成金は2020年度までの予定 ───────────
両立支援(職業生活と家庭生活が両立できるよう支援)等助成金は男性の育児
休業促進のほか、仕事と介護との両立、女性の活躍推進など種類があります。
男性の育児休業や育児目的休暇の取得を推進してもらえる助成金は2020年度ま
での時限措置の予定です。