新入社員受け入れの季節です。運転に自信はないがマイカーで通勤したいというフレッシュマンはいませんか?マイカー通勤時に事故が起こってしまったら会社に責任はあるのでしょうか?
■ 重要ポイント
マイカー通勤は許可制とし、勝手なマイカー通勤は認めないようにしましょう。 ■ 通勤時間は労働時間ではない会社の階段でつまづいて従業員が怪我をしたとしましょう。本人のミスですが、勤務中であれば労働災害です。 けれども、通勤時間は労働時間ではありません。「通勤」は労働者本人の『持参債務』なので、通勤途中、例えば駅の階段であれば会社に責任はないはずですが・・
■ マイカー通勤を認めるリスク
通勤途上で事故にあい働けなくなると、労働者には労災保険から休業給付金が支給されます。その手続きには会社の証明が必要なので、もしものとき会社は「知らないよ」と言えません。 ■ 労災保険は通勤災害にも適用される仕事中の怪我は労災の”療養補償給付”を使ってタダで治療を受けることができます。通勤途上の災害にも同じ内容の給付がありますが、こちらは”療養給付”といって”補償”の2文字がついていません。
ともあれ、持参債務とはいえ通勤災害があった場合、会社は対応に追われることになります。 ■ マイカー通勤は管理が必要マイカー通勤では労働者が加害者となることもあります。
通勤に使っていた車両が任意保険に加入していなかったなどということは絶対にあってはなりません。そのようなことが無いよう、マイカー通勤を許可するからには、会社は規定を整備しておく必要があります。
◆マイカー通勤管理規定のポイント◆
マイカー通勤を許可するに当たり、重要な要件は以下の2点です。
1 原則として、他に適当な通勤手段がない場合に限り許可すること
2 許可は無期限とせず、自動車保険(対人・対物無制限が望ましい)の保証期間と連動させること
◎新入社員の通勤車は家族名義の車ということもあります。マイカー通通勤許可申請書には車両名義人の名前と続柄も書いてもらい、自動車保険の証書の写しを添付してもらいましょう。
◎実際に使用している車が申請車両と同一であるか適宜確認することも必要です。
■ マイカー通勤許可制のメリット
事故は思いがけないときに起こりますが、保険切れを忘れていることはままあります。許可制による管理はこうした「うっかり」を防ぐことができます。
会社の駐車場に違法改造をうかがわせる車が駐まっている。2台が3台になり・・・といったトラブルも防ぐことができます。
■ まとめ
マイカー通勤の許可は一定の保険に加入し、運転技能に疑問がなく、会社が認めた場合に限るべきです。
免許とりたてのマイカー通勤は考えもの・・万が一のときもめごとにならないよう、マイカー通勤には慎重でありたいものです。
ト ピ ッ ク ス
労基法の改正 平成22年4月1日から
① 大企業について、時間外労働の月60時間を超える部分の賃金割増率を50%に
② 規模・業種問わず、1か月45時間を超える時間外労働の賃金割増率を労使協定により引き上げ
③ 年次有給休暇の時間単位取得
①について、適用対象:「大企業」は業種別に常時使用する労働者数で決まる。これにパートタイマーや有期雇用者をふくめるのかどうかはまだ明らかでない。
②について、45時間を超える時間外労働をするためには 「特別条項つきの時間外労使協定」が必要であるが、その中で25%「を超える」割増賃金率を定めなければならない(努力義務)
③は労使協定により可能とするものであるが、時間取得が可能な労働者の範囲をどの程度限定できるのかはまだ明確にされていない。
以上、不明な点もあるが労使協定の重要性が増すことは確かである。
シリーズ 年 金 ~ 特別障害者給付金 ~
国民年金法では支給対象にならない人への福祉的措置
20歳以上の学生やサラリーマンの妻など、かつて国民年金の加入が「任意加入」であった時の傷病により障害者になった人に対する給付金として 1級:月額5万円 2級:月額4万円 請求した翌月分から支給されるが、20歳前障害と同様の所得制限がある。
人事労務の素朴な疑問
◆ 土日休みの会社で土曜出勤には35%増の割増賃金が必要? ◆
『法定休日は4週に4日』なので、週休2日制で毎週日曜日に休む会社の「土曜出勤」に35%は不要。ただし、週40時間を超える場合は25%割増で賃金を支払わなければならない。
(類題)『1日の法定労働時間=8時間』・・所定労働時間が7時間で2時間残業の場合、うち1時間は法定内なので、その日の分としては割増を払う必要はない。
◆ 休業があった場合の社会保険料は? ◆
Q 『生産調整のため工場を閉め、休業手当を支払う日がありました。
今後しばらく毎月数日の休業を行う予定ですが、社会保険料は下げてもらえないでしょうか?』
A 『随時改定』の可能性があります。
①、固定的賃金の変動(Qのように、通常の賃金よりも低額な休業手当が支払われる場合は「固定的賃金の変動」とみなされます。
②、固定的賃金が減額される場合でかつその状態が継続して3ヶ月を超え、3ヶ月間の報酬総額の平均額が、現在の標準報酬月額に比べ2等級以上、差が生じたこと
③、3ヶ月とも支払い基礎日数が17日以上であること
以上の3要件を満足すれば、随時改定の手続(月額変更届)により、保険料が下がります。
●1ヶ月だけの休業では社会保険料は下がりません。休業で給与総額が減っても、社会保険料の据え置きの状態はしばらく続きます。