雇用調整助成金が6月12日改正されました

★★ 雇用調整助成金が6月12日改正されました ★★

新型コロナウィルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等
に関する法律が成立したことに伴い、雇用調整助成金がまたまた拡充されまし
た。

■ 重要ポイント ───────────────────────

雇用調整助成金の支給の上限額が8,330円から15,000円に上がりました。

それに伴い支給申請書類も新しいものに変わりました。

■ 主な変更点は助成額のアップと期間の延長 ──────────────

大きな変更点は日額の上限額が8,330円から15,000円に大幅に上がったことで
す。今までは助成率を上げても8,330円の上限がありました。

この上限額のアップにより、多くの申請企業は助成金が増えます。

新型コロナウィルス対応のための緊急対応期間は6月30日まででしたが、特例
措置として9月30日まで延長されました。

■ 追加支給 ───────────────────────

6月12日付の特例措置により、助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡
充」を令和2年4月1日から適用するため、すでに支給決定を行っている事業主
などに対して、追加の助成額が支払われます。

(1)支給申請は済んで支給決定されていない事業主

追加支給の手続きはいりません。差額(追加支給分)も含めて支給されます。

(2)すでに支給決定された事業主

追加支給の手続きはいりません。すでに支給された額との差額(追加支給
分)は後日支給されます。

【雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年6月12日現在版p7より】
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf

■ 雇用調整助成金の財源は雇用保険料──────────────────

雇用保険の事業では事業主のみの負担による雇用保険料で雇用安定事業と能力
開発事業を行っています。

雇用調整助成金は雇用安定事業の一つと位置付けられています。

失業したときに受けられる基本手当(失業給付)の上限額はどんなに高い報酬
をもらっていても8,335円が上限です。(離職時の年齢が44歳以下や60歳以上
の方はこれより低い上限額)

雇用保険の性質上、雇用調整助成金が支給される1日当たりの上限額が8,330円
でした。

増額分は一般会計からの負担です。

■ 支給申請は済んだが、休業手当を増額改定したい場合───────────

今回の上限額引上げ等をうけて、支払い済みの休業手当を見直し(増額し)、
従業員に対し、追加で休業手当を増額する事業主には、助成金が追加支給さ
れます。

追加支給の手続きが必要です。

令和2年9月30日までに、増額した休業手当について確認できる書類を添えて、
再申請書を提出します。

【雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年6月12日現在版p7より】

https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf

※ もっと早くこう改正されていれば・・・