キャリアアップ助成金が平成29年4月1日から大きく変わりまし
昨年1年間にも数回改正があったキャリアアップ助成金ですが、4
ットを見てびっくり!助成金額が全面的に変わったのです・・・
重要ポイント
労働関係の助成金の多くに4月から、生産性向上の要件が加わりま
キャリアアップ助成金はどう変わったのでしょうか。
正社員化コースの変化
有期契約労働者を正社員にすると60万円(中小企業の場合)の助
ました。
4月からは同じことをしても57万円に5%の減額です。
ただし、生産性の向上が認められた場合は、72万円となんと20
人材育成コースの変化
有期契約労働者に実習型訓練をした場合、1時間当たり800円が
した。
今度は760円に減額です。が、ここでももし生産性向上があった
20%増の960円です。
キャリアアップ助成金のすべてのコースで金額が2種類
キャリアアップ助成金は正社員化コース、人材育成コースのほかに
コースがあります。(コースの数は8に増えました)
賃金規定等改定コース、健康診断制度コース、賃金規定等共通化コ
当制度共通化コース、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時
働時間延長コースです。
全てにおいて生産性向上の有無で2通りの金額となりました。
■ 生産性の向上が認められる場合とは
生産性とは、営業利益、人件費、減価償却費、動産・不動産賃貸料
公課を足した数字を雇用保険被保険者数で割った数字をいいます。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、そ
比べて6%以上伸びているときに生産性の向上が認められたことに
「生産性を向上させた企業が労働関係助成金を利用する場合、その
助成率を割り増しします」とパンフレットにうたわれています。
新設された諸手当制度共通化コース
有期契約労働者に正社員と共通の諸手当を新たに設けた場合に助成
ることになりました。
たとえば、精皆勤手当や食事手当などの手当を有期契約労働者にも
うに規定し、6か月分支払うと助成金の対象となります。
1か月相当分として3,000円以上支給することが要件です。
平成28年12月20日に同一労働同一賃金ガイドラインが出まし
ンを意識して新設された諸手当制度共通化コースだといえます。
社会保険の加入者を増やす意図の助成金
平成28年の10月から被保険者501人以上の企業では、週20
で社会保険の加入となっています。平成29年4月からは、中小企
意に基づき、社会保険に加入できるようになりました。
新しい「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」は、社会保険の適
たしていなかった有期契約労働者を、社会保険に加入させ、基本給
増額した事業主に支給されるものです。
まとめ
生産性を高めて有期契約労働者を正社員化してください、社会保険
増やしてください、そんな政策への誘導が盛り込まれている新キャ
助成金です。
この助成金の詳細は厚生労働省 キャリアアップ助成金でご確認ください。