★★ 「働き方改革推進支援助成金」のススメ ★★
「業務効率化のためにソフトを導入しようと思うのだけれど、何か助成金もら
えませんか」
はい、『働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コース』
が使えそうです。
■ 重要ポイント ────────────────────────
研修や機器の導入などの取組をして、働き方改革につながった場合、助成金が
支給されます。
事前に交付申請し、交付の決定を受けた後の取組に対して助成金が支給される
ものです。
まずは交付決定を受けるために交付申請を。
■ 働き方改革で求められていること ────────────────────
働き方改革を推進する法律は、長すぎる時間外労働がなく、年次有給休暇をあ
る程度きちんと消化できるような働きやすい職場づくりを企業に求めています。
働き方改革の助成金は効率よく働く環境を整えるために、設備機器を入れたり、
ソフトウエアを入れたり、外部の専門家にコンサルティングを依頼し実施した
場合にもらえるものです。
この助成金が受給できるのは中小企業事業主に限られています。
■ 対象となる取組 ────────────────────────
助成金の支給対象となる取組は次のものです。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取り組み
(6)労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル運行記録計の導
入・更新
(7)労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
■ 取組の前にしなければならないこと ────────────────────
この助成金は取組を行う前に必ず「交付申請書」を労働局雇用環境・均等室に
提出しなければなりません(締切:11月30日)。
申請書を出して、交付が決定された後で提出した計画に沿って取組を実施する
ことで、助成金が受給できます。(交付決定より早く取り組むともらえない)
■ 申請の前にしておくこと ────────────────────────
申請に当たっては、労働基準法にかなった就業規則や労使協定が整備されてい
なければなりません。
年次有給休暇の時季指定の対象となる労働者の範囲や時季指定の方法が、就業
規則等に明記され、年次有給休暇の管理簿を作成していなければなりません。
■ 事業の成果目標を明らかにすること ────────────────────
次の3つの目的のうちから1つ以上は必ず選択し、交付が決定されたら実施しな
ければなりません。
(1)時間外労働の上限設定
(2)特別休暇(有給の病気休暇制度を設けるなど)の導入
(3)時間単位年休の導入
■ 支給額 ────────────────────────
支給額は成果目標の達成状況等や労働者数に応じて一概には言えませんが、
取組の実施に要した経費の一部が助成されます。
例えば、従業員数8人の会社で、50万円のソフトウエアを導入した場合、4分
の5の40万円が助成されます。
■ まず交付申請書を急ぎ出しましょう ────────────────────
この助成金の交付申請書の受付期限は令和3年11月30日となっていますが、
「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」の申請
マニュアルp11には、
「支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、それ以前に予告なく受付
を締め切る場合があります」
とあります。
交付申請書はおはやめに。
詳細は
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html