【 雇用形態に応じた就業規則の作り方 】セミナー終了しました。

パートタイマーでも契約期間があったりなかったり、社会保険に入っていたり入っていなかったり、いろいろです。

正社員にも勤務地限定の正社員、職種限定の正社員また、残業はできない正社員さらには短時間正社員などいろいろです。

さまざまな働き方に柔軟に対応できる就労環境の整備のためには、就業規則をきちんと整備しておくことが重要です。

労務管理に前向きな経営者、経営幹部の方に長岡や十日町などからもお集まりいただき、【 雇用形態に応じた就業規則の作り方 】についてセミナーを開催しました。

 

セミナーでお話ししたこと

1 さまざまな雇用形態の意味

2 労働基準法とパートタイマー

3 就業規則の意味・考え方

4 就業規則の内容とパートタイマーへの適用

5 無期契約への転換

6 手当はパートも同じにするのか

7 正社員転換と助成金

 

「就業規則を不安に感じている」、「再雇用の契約書をきちんとしたい」など、具体的な目的を持って参加された方が多かったからでしょう、話しながら受講者の皆様の熱い視線をたびたび感じました。休憩中、セミナー終了後も質問がやむことなく続きました。

 

受講された方の感想を抜粋してご紹介します。

「正社員とパートタイマーとの違いは労働者という視点からではほとんどないことが分かった。どちらも雇用するうえでは労働条件を明示し、内容をよく説明することの重要性と社内の就業規則の整備の必要性がわかった。当社もパートが多いので無期契約の転換についても考えていかなければならないと感じました。・・・卸売業 代表取締役」

「わかりやすいセミナーでよかったです。今まで何気なく通り過ぎていたところが再確認できました。パート社員を正社員にする、しないでゴタゴタした経験があります。労働条件をきちんと提示し、助成金も活用したいです。・・・ソフトウエア開発 管理部様」

「人手不足、多様な働き方への対応、定着率のアップ等々、働く人あっての事業なので、ひとりひとりの相手を尊重した対応と法令違反の無い環境づくりに取りくみたいと思いました。セミナーを受講して良かったです。・・・社会福祉法人 理事」