安全衛生委員会を開こう

★★ 安全衛生委員会を開こう! ★★

■ 重要ポイント ────────────────────────

従業員50人以上の建設業の会社では毎月、安全衛生委員会を開催しましょう。
安全衛生委員会は、労使が一体となって、安全で健康な職場にするよう調査
審議する委員会です。

■ 安全で健康に働くために ───────────────────────

「働く人の安全と健康を守ること」については労働安全衛生法(以下安衛法)
がいろいろ規定しています。

安全で健康な職場にするためには、事業者(会社)がしなければならないこと
と、労働者自身が気をつけなければならないことがあります

「労使が一体となって活動しなければ、安全と健康は確保できない」これが安
衛法の基本的な考えかたです。

■ 安全委員会の設置 ────────────────────────

労働災害を防止し、労働災害の原因・再発防止対策を進めていくために、安衛
法は一定規模以上の事業場に安全委員会の設置を義務付けています。

安全委員会では、現場を熟知している労働者の意見、情報を十分に把握し対策
に反映することが求められています。
常時労働者数50人以上の建設業、林業、鉱業、化学工業などの一定の業種の事
業場では安全委員会の設置が必要です。

■ 衛生委員会の設置 ────────────────────────

衛生管理とは「健康の保持と増進を目的とする方策を実施すること」です。
衛生管理には健康管理のほか、作業管理、環境管理、衛生教育などが含まれま
す。

安全委員会と異なり、労働者数50人以上の全ての事業場で衛生委員会の設置が
求められています。

※事業場(主に場所的な単位)の規模は会社の規模ではありません。

■ 安全衛生委員会 ────────────────────────

安全委員会と衛生委員会の両方を設置すべき事業場では、それぞれの委員会の
設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができます。

■ 労働者の参加の保障と促進 ────────────────────────

安全委員会・衛生委員会は労働者参加の中心となる重要な機関です。法文では
「調査審議機関」としています。
事業者は、安全衛生委員会における議事の内容を、労働者に周知しなければな
りません。

■ 安全衛生委員会の委員 ────────────────────────

50人以上の建設業などでは安全衛生委員会を開催しなければなりませんが、委
員についても定めがあります。以下の者が委員となります。

(1)総括安全衛生管理者または総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理する者か、これに準じる者のうちから事業者
が指名した者

(2) 安全衛生及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者

(3) 産業医のうちから事業者が指名した者

(4) 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

(5) 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

(1)は議長を兼ねます。(1)以外の委員の半数は、過半数組合(ない場
合は過半数労働者)の推薦に基づき指名する必要があります。

委員の半数が過半数労働者の推薦に基づき指名した者でることが労働安全衛
生法における安全衛生管理体制の重要なポイントです。
委員の数については法定されていません。

■ 安全衛生委員会の調査審議事項 ──────────────────────

安全について委員会では次のことを調査審議します。

(1) 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るもの

(3) (1)(2)の他、労働者の危険の防止に関する重要事項

衛生について委員会では次のことを調査審議します。

(1) 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策

(2) 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対進

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの

(4) その他、労働者の健康障害の防止および健康の保持増進に関する重要
事項

■ 委員会の開催時期 ────────────────────────

安全委員会や衛生委員会、安全衛生委員会は、毎月1回以上開催しなければな
りません。

事務局を置き、事務局は議事内容を記録して3年間保存する必要があります。

■ 委員会の時間は労働時間中に ─────────────────────

安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会を開催する時間は、労働時間にあた
ります。委員会は労働時間内の開催を原則とします。

■ 過重労働による健康障害防止 ─────────────────────

長すぎる時間外労働は健康を害することが知られています。

過重労働による健康障害をいかに防止するかも、衛生委員会の重要な審議事項
です。

衛生とは生を衛る(マモル)ことですから。