衛生委員会はオンラインで開催できます

★★ 衛生委員会はオンライン開催できます ★★

遠方に支店や営業所がある会社ではオンラインによる打ち合わせや会議が当
たり前になってきました。

安全関係の法律も情報通信機器の利用を認めるようになっています。

■ 重要ポイント ────────────────────────

労働安全衛生法関連業務でもオンライン化が認められてきています。

 

■ オンライン化の条件 ────────────────────────

オンライン化(情報通信機器の利用)にあたっては次のことが求められてい
ます。

(1)映像、音声等の送受信が常時安定していて相互の意見交換を円滑に実施
できること

(2)情報漏洩防止や不正アクセスの防止対策がとられていること

■ 衛生委員会のオンライン開催 ────────────────────────

2020年8月27日に出された厚生労働省の通達で安全衛生委員会(衛生委員会を
含む)のオンライン開催が認められるようになりました。

オンライン開催に当たっては、事業場における安全衛生に係る問題の十分な
審議調査が確保されるようにすることが求められます。

また、記録の保存は今まで同様に書面により記録し保存する必要があります。

ただしこちらも電子データでの保存が認められています。その場合、労働基準
局所管法令の規定に基づく書類については、労働基準監督官等の臨検時等、保
存文書の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、
かつ、写しを提出しうるシステムとなっている必要があります。

■ 産業医の職務の一部オンライン化 ────────────────────

2021年3月31日に出された通達で、産業医の職務の一部についてもオンライ
ンでの実施が認められました。

産業医の職務のうち、情報通信機器を用いて遠隔で実施することとする職務の
範囲やその際の留意事項等について、衛生委員会等で調査審議を行ったうえで、
労働者に周知していることが要件です。

■ 産業医がオンラインでできる業務 ────────────────────

以下の産業医の業務はオンラインでの実施が可能です。

(1) 長時間労働により疲労が蓄積しているとされる労働者に対する医師の
面接指導

(2) eラーニング等により行われる衛生教育

(3)安全衛生委員会へのオンライン出席

■ オンライン不可の産業医の業務 ─────────────────────

産業医には少なくとも毎月1回定期に職場巡視をすることが求められています
が、この定期巡視については実地で行う必要があります。

定期巡視によって、作業場等を巡視し、労働者にとって好ましくない作業環境
や作業内容等を把握するとともに、健康診断や健康相談だけからでは得られな
い労働者の健康に関する情報を得て、作業方法又は衛生状態に有害のおそれが
あるときは、直ちに、その場で労働者の健康障害を防止するための必要な措置
を講じる必要があるからです。