マルチジョブホルダー制度

★★ マルチジョブホルダー制度が始まります ★★

■ 重要ポイント ────────────────────────

65歳以上の者が雇用保険に加入しやすくなる制度、雇用保険マルチジョブホル
ダー制度がはじまります。

 

■ 65歳以上の者が雇用保険に加入するメリット ────────────

65歳以上で雇用保険に加入している者が失業した場合、高年齢求職者給付金を
一時金で受給することができます。

■ 雇用保険に加入する要件 ──────────────────────

従来の雇用保険制度は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見
込みの場合に雇用保険の被保険者となります。失業したときの給付などが受け
られます。

■ 雇用保険マルチジョブホルダー制度の加入要件 ────────────

65歳以上で、二つの事業所(一つの事業所における1週間の所定労働時間が5時
間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上
でさらに二つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である場合、雇用保
険に加入できるようになります。2022年1月1日~

この新しい雇用保険の被保険者をマルチ高年齢被保険者といいます。

■ 手続きは本人が行う ────────────────────────

雇用保険の加入や喪失の手続きはすべて今事業主が行っています。

雇用保険の資格取得手続きは雇用した日の属する月の翌月10日までに行うこと
になっています。

雇用保険マルチジョブホルダー制度ではマルチ高年齢被保険者としての適用を
希望する本人が手続きを行います。本人がハローワークに申し出を行った日か
ら被保険者(マルチ高年齢被保険者)となります。

■ 手続きの仕方 ────────────────────────

申出人は「雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届」に名前や生年月
日を記載し、2社(A社・B社)それぞれに事業主記載事項の記入を依頼しま
す。労働条件通知書などの確認書類も必要になります。

申出人は住所地を管轄するハローワークにA社・B社2社のマルチ雇入届を確
認資料等を添えて提出し、雇用保険マルチ高年齢被保険者となります。

郵送は可能ですが電子申請での届出はできません。

■ 事業主には雇用保険の納付義務が ───────────────────

届出は申出人がしますが、通知書に記載された申出・資格取得年月日からA社
の事業主とB社の事業主のいずれにも雇用保険料の納付義務が発生します。

■ 資格取得手続きは会社でなく本人が行う、マルチ高年齢被保険者─────

雇用保険・社会保険の加入手続きは、現在すべて事業主が行っています。

新設されるマルチジョブホルダー制度は会社の協力を得て本人がするという制度上
新しいものになります。

制度がはじまる2022年1月1日からしばらくは、ハローワークの窓口で手続きに
戸惑うマルチ高齢被保険者を見かけることになるのではないでしょうか。