未払い賃金の立替制度

★★ 未払賃金の立替制度を知っていますか  ★★

会社の突然の倒産で賃金がもらえなくなった・・・

そんな時には賃金を払ってもらえる国の制度があります。

■ 重要ポイント ────────────────────────

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者には、未払い賃金の一部を
立替えて払ってもらえる制度があります。

 

■ 払ってもらうための要件 ────────────────────────

立替払いをしてもらえる人は、

(1) 事業主が労災保険の適用事業主で、1年以上事業を実施していたこと

(2) 事業主が事実上の倒産をしていること
事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし(労働基準監督署長の認定)

労働者本人については

(1) 破産手続き開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6か月前の
日から2年間に退職したこと

(2) 未払い賃金額等について破産管財人の証明(法律上の倒産の場合)又
は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けたこと

(3) 破産手続き開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年
以内に立替払を請求すること

が必要です。

 

■ 賞与は未払い賃金にならない ────────────────────────

立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前の日から立替払請求日の前
日までの間に支払期日が到来している定期給与と退職金です。

賞与は対象外です。

未払賃金総額の80パーセントが立替払されますが、年齢により上限額が決めら
れています。

■ 未払賃金の請求先 ────────────────────────

独立行政法人労働者健康安全機構に請求します。

この制度は、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて実施されている
ものです。

労働者を守るこんな国のセーフティーネットもあるのです。

 

〇 厚生労働省のパンフレットを参考にまとめました。