男女の賃金差の公表

★★ 男女の賃金差の公表 ★★

御社では従業員の男女比はどのくらいですか。
女性の管理職はどのくらいいらっしゃいますか。

■ 重要ポイント ────────────────────────

女性活躍推進法の改正により、男女の賃金格差に関する公表が、常時雇用労働
者数301人以上の事業主に義務化されます。

■ 女性活躍推進法とは ────────────────────────

女性活躍推進法は仕事で活躍したいと希望する全ての女性が個性や能力を十分
に発揮できる社会の実現を目指して2016年(平成28年)に成立した法律です。

正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。

当初300人以下の事業主では努力義務とされていましたが、2022年4月1日から
義務化が101人以上の事業主に拡大されました。

女性活躍推進法は10年間の時限立法で2025年までの法律です。

■ 事業主に求められる取組 ────────────────────────

労働者を101人以上雇用する事業主は、次の取組をしなければなりません。

ステップ1  女性労働者の「活躍状況の把握」と「課題分析」

ステップ2  行動計画を「策定」⇒「社内周知」⇒ 「外部公表」

ステップ3  労働局に策定届を「届出」⇒ 「情報の公表」

■ 女性の活躍状況の把握と課題分析 ────────────────────

活躍状況の把握としては次のような項目があります。

(1) 採用者に占める女性比率又は労働者に占める女性比率

(2) 平均勤続年数の男女比

(3) 月別の平均残業時間数

(4) 管理職に占める女性比率

女性採用比率が低い、女性管理職が少ないなど、把握した数字に基づいて課題
分析をします。

■ 行動計画の策定 ────────────────────────

例えば女性採用比率を上げるためには、2年から5年の間に、営業職の女性労働
者の採用を2人以上増やすなどの目標を立てます。

行動計画を策定したら社内に周知し、外部にも公表します。行動計画を掲示す
る、自社のホームページに掲載するなどが考えられます。

■ 「届出」「情報の公表」 ────────────────────────

労働局所定の様式(一般事業主行動計画策定・変更届)に行動計画について記
入して労働局の雇用環境・均等室に「届出」をします。

さらに、自社の女性の活躍に関する「情報の公表」をします。具体的には「女
性の活躍推進企業データベース」に登録し、年1回更新します。

■ 行動計画への取組 ────────────────────────

行動計画の策定・労働局への届け出後は、計画の取組をスタートさせ、効果の
測定を定期的に行い、PDCAサイクルを確立することが求められます。

■ 男女の賃金格差に関する公表 ─────────────────────

今年7月8日の省令改正で、301人以上の事業主は、男女の賃金差異を必ず公表
しなければならなくなりました。

求められている情報公表は男女の賃金差異を含む3項目となっています。例え
ば、採用した女性の比率と平均残業時間と男女の賃金の差異の3項目の公表で
す。その他にもいくつか選択できる項目が限定列挙されています。

■ 101~300人以上の事業主は1項目の情報公表 ────────────────

労働者が101人以上300人以下の事業主は、限定列挙されている16項目(女性採
用比率、男女別育児休業取得率、有給休暇取得率など)から任意の1項目以上
の情報公表が必要です。

■ 事業規模の人数の考え方 ────────────────────────

正社員・パートアルバイトなどの名称に関わらず以下の労働者を常時雇用する
労働者としてカウントします。

(1)期間の定めなく雇用されている者

(2)一定の期間を定めて雇用されている者であってその過去1年以上の期間につ
いて引き続き雇用されている者または雇入れの日から1年以上引き続き雇用さ
れると見込まれる者

■ 100人以下の事業主については ────────────────────────

労働者数100人以下の事業主については努力義務となっています。

■ 男女の賃金の差異の公表が求められる背景 ──────────────────

「依然として男女間賃金格差が大きい状況も踏まえ、女性活躍推進法のス
キームがさらに実行あるものとなるよう、ご指摘のように男女間賃金格差その
ものの開示を充実する制度の見直しについて、具体的に検討し、速やかに着手
してまいりたいと考えます。」

2022年1月24日
衆議院予算委員会における男女間賃金格差の質問に対する岸田総理大臣の答弁
より

日本の男女間賃金格差は、諸外国(欧州主要国)と比較すると総体的に大き
く、また諸外国では2000年代に入り新たな立法の進展により女性活躍、特に男
女間賃金格差が解消に進みましたが、日本は男女間賃金格差が大きいことが指
摘されています。

情報公表の義務化により、男女で賃金の差異が少なくなることを期待したい
と思います。

賃金差の公表の詳細については
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962288.pdf