男性育休で助成金をもらおう!

「育児休業をとりたい、という男性社員がいますが、助成金はもらえますか?
1年位前に男性の育児休業で同じ名前の助成金をもらったのですが、1事業主は
1回とあるのでダメですよね?」

■ 重要ポイント ────────────────────────

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)は2021年度と2022年度で大きく
変わりました。

しなければならないことが増えた上に受給額が57万円から20万円に減ってはい
ますが、旧要領の助成金を受給していても、再度もらうことができます。

2022年度以降の要領に基づく申請は1事業主当たり1回までです。

■ 男性労働者が育児休業を取得しやすい職場環境づくり ─────────

2022年4月1日の育児・介護休業法の改正で、次のいずれかの措置を1つ以上講
ずることが求めれていますが、助成金は複数の措置を求めています。

(1)雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

(2)育児休業に関する相談体制の整備

(3)雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の
提供

(4)雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の
促進に関する方針の周知

■ 研修は動画利用も ────────────────────────

研修はリアルで行う必要はありません。

イクメンプロジェクトサイトを見ると社内で活用できる研修資料・動画があります。
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training

育児休業取得事例の収集・提供や雇用する労働者に対する育児休業に関する制
度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知についても参考にできるサイ
トがあります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

サイトを利用したりしながら、4項目のうち2以上を実施しましょう。

■ 業務見直しに係る規定の策定 ─────────────────────

業務体制整備の規定は2022年度から新しく求められるようになりました。

就業規則、労使協定やそれに関連する内規等において定めるか、当該内容を育
休復 帰支援プランに盛り込んで作成するかのいずれかが必要であり、以下の
事項が含まれたものをいいます。

・育児休業取得者の業務の整理、引き継ぎを行うこと

・引き継ぎ対象となった業務について、見直しを検討し、検討結果を踏まえて
必要な 対応を行うこと

(両立支援等助成金(出生時両立支援コース)Q&A。Q出9より)

■ 代替要員加算は増額に ────────────────────────

男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に20万円の加算
が受けられます。

代替要員は、育児休業取得者が複数の業務を兼務ししていた場合、その一部の
みを業務とする者でも差し支えないことになっています。

代替要員確保加算があると合計の助成金額は40万円になります。

■ 連続5日の育児休業取得者が出たら ───────────────────

両立支援等助成金の基本的な要件である

(1)法令(2022年4月と10月に改正有)にかなった育児・介護休業規程が
整備されている

(2)一般事業主行動計画が策定・届出され、計画の公表・労働者への周知
がされている

かどうかを確認しましょう。

これで要件は満たします。男性労働者が子の出生後8週間以内に連続5日以上の
育児休業を取得すると20万円の助成金が受給できます。(中小企業事業主のみ
対象)

5日以上の意味ですが、所定労働日に4日休み、所定休日が1日含まれて5日の休業も
OKということです。