「半日勤務は出勤した日になるのでしょうか?」
こんな質問をいただきました。確かに半日は休んでいるのですが。
■ 重要ポイント ────────────────────────
1時間でも出勤していれば、出勤日となる。
勤務した時間の長さを問わず、出勤日と考える。
■ 総労働時間が同じでも勤務日数が違うということも ───────────────
ある会社のカレンダーは半日勤務がある部門とない部門があり、総労働時間を
統一するという取扱でした。
総労働時間が同じなので、残業代を計算するときの分母の数は同じです。
半日勤務が多い部門は当然出勤日が多くなります。その会社では半日勤務を
0.5として休日数を同じにしていたのですが、0.5も1出勤日です。
■ 時間給の人が年次有給休暇を取得したとき ────────────────────
時間給の人が年次有給休暇を取得した場合、賃金計算上は有給休暇を取得した
時間を含めて労働時間として計算することになります。そうしないと有給なの
に賃金が支払われないことになるからです。
けれども実際に働いた時間と有給休暇を含めた時間は違うので、管理を正しく
しないと時間外労働割増賃金の計算が正しく行われないことになりかねません。
割増賃金は実労働時間が週40時間、1日8時間を超えたときに支払わなければな
らないもので、働いていない有給の期間は含めなくてよいからです。
また、賃金計算上年次有給休暇を取得した日は出勤した取扱いになっても、休
んだのですから出勤日にはなりません。
■ 離職票の作成と半日勤務の日 ────────────────────────
離職票の作成にあたり、時間給(時給制)の場合は出勤した日数を賃金支払基
礎日数とします。
半日でも1時間でも出勤していれば1日と数えます。遅刻があっても出勤してい
る時間があれば、1日と数えます。早退しても1日です。
有給休暇で休んだ日があっても賃金支払基礎日数に加算します。
賃金支払基礎日数を間違うと受給できる手当額が違ってくることもあるので注
意が必要です。
■ 半日勤務の日と振替休日 ────────────────────────
土曜日の勤務を午前の半日出勤、そうでない日は8時間勤務の会社で、半日出
勤2回分を休んでもらい、所定休日に8時間出勤してもらうという振替はできる
でしょうか。
半日の4時間勤務を2回で8時間分、1日の8時間分の振替は時間数が同じです。
そもそも振替休日とは、休日とされていた日を労働日とし、その代わりに他の
日を休日とするもので休日は1日単位で考えるものです。
1日の休日勤務を半日の2日と振替ることはできません。
■ 法定休日は暦日単位で付与するもの ──────────────────────
休日は、労働基準法において午前0時から午後12時までの24時間のことです。
連続24時間の休息をとったとしても休日をとったことにならないことがありま
す。
■ 労働時間が短くても休日の確保に注意を ────────────────────
労働基準法は休日を週1回付与することを義務付けています。
所定労働時間が1日2時間であれば7日働いて14時間ですが、連続7日労働は
週1回の休日を付与したことにはなりません。
1日の労働時間の長さにかかわらず、1週間に1日(暦日を指す)の休日を確保
しなければならないのです。
あらかじめ連続労働日が7日となることがわかっていれば、変形労働時間制に
よる対応も可能です。7日目の勤務がやむを得ず行われたのであれば、休日労
働割増賃金を支払うことになります。
■ まとめ ────────────────────────
1日の所定労働時間が日によって違うシフト制の場合などは、休日の確保や年
次有給休暇の管理が難しいと思います。
労働基準法の考え方を理解して取扱いを間違わないようにしたいものです。