障害年金は働いていてももらえます

★★ 障害年金は働いていてももらえます ★★

人工透析を始めた社員、透析のため、フルタイムの勤務が難しい・・・

透析治療をしながら就労している方は珍しくなくなっています。

■ 重要ポイント ────────────────────────

透析を受けながら勤務を継続し、障害年金を受給するという選択もある。

■ 人工透析とは ────────────────────────

肝臓機能の低下によって血液のろ過を行えなくなった人に、人工的な方法で
血液から老廃物や余分の水分を輩出することを人工透析といいます。

人工透析は、血液のろ過という役割を、ダイアライザーと呼ばれる人工腎臓
や腹膜を利用して代わりに行うことです。透析の頻度は、週3回、1日5時間と
いうのが標準的です。

現在日本における透析人口は約33万人。透析人口の8割りを高齢者が占めて
います。
透析を行っている間以外は自由に行動することができますが、あらかじめ決
められた時間と場所でしか治療を受けることができません。

(上記は「みんなの介護」
https://www.minnanokaigo.com/guide/disease/dialysis/より抜粋)

■ 障害年金とは ────────────────────────

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場
合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

状態によって1級、2級、3級があります。障害者手帳の等級とは別のものです。

長期間サラリーマンであった方は、障害基礎年金と障害厚生年金を受給するこ
とができます。年齢が65歳に達するまでの間であれば請求できます。

■ 障害認定日に障害の状態にあること ───────────────────

初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受け
た日)から1年6か月を過ぎた日を障害認定日といいます。

障害基礎年金の受給要件は、障害認定日に1級又は2級の障害の状態にあること
です。障害厚生年金の受給要件は、障害認定日に1級、2級または3級の障害の
状態にあることです。

■ 障害年金の病気やケガの種類 ──────────────────────

目の障害、肢体の障害、精神の障害など障害年金の診断書は8種類あります。

人工透析は腎疾患による障害となります。

■ 人工透析の取扱い ────────────────────────

人工透析を受ける場合、原則として2級と認定されます。

主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とそ
の程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級になります。

また、障害の程度を認定する時期は、特例により人工透析療法を初めて受けた
日から起算して3か月を経過した日となっています。

■ 受給できる金額 ────────────────────────

2級の障害基礎年金は老齢基礎年金と同額で令和5年度は795,000円です。

2級の障害厚生年金の額は報酬比例の年金額です。報酬比例の年金額は厚生年
金の加入期間とその間に掛けていた保険料額によって決まります。加入月数が
300月未満のときは300月として計算されます。

本人の状況により子の加算や配偶者の加給年金も受給できることがあります。

■ 障害年金は給与所得に関係なく受給可能 ───────────────────

障害年金は日常生活を送ることが制限される健康状態であるときに受給できる
もので、ほかにどのような所得があろうとも受給できます。高い給与をもらっ
ているからと障害年金が減額されることもありません。

障害年金は非課税です。

■ 障害年金を受給しながら働くという選択肢も ─────────────────

人工透析治療を受けると、従前のフルタイム勤務が困難になることになるでし
ょう。

短時間勤務で働き続け、ノーワークに対する給与の減額部分は障害年金を充て
るということが考えられます。

 

※障害年金の細かな要件はほかにもありますのでご注意ください。

受給できるのに請求していなかった場合、5年さかのぼっての請求ができます。