最低賃金に注意

最低賃金が大幅に上がります。
最低賃金がこの秋大きく上がります。
新潟県は681円になります。
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■ 重要ポイント

最低賃金は守らなければならない最低の賃金。
歩合給でも適用があります。
この機会に一度チェックを。

■ 最低賃金が上がります

最低賃金がこの秋、大きく上がります。
新潟県では平成22年10月21日から今の669円が681円に上がります。従業員の給与を時給換算して681円以上を払わなければならなくなります。12円ものアップです。
もし東京に支店があれば、東京都の最低賃金は821円になりますから、東京勤務の従業員には最低でも時給821円(東京都は791円から30 円の引き上げ)にしなければなりません。

■ 最低賃金法って?

労働時間や休日について最低の労働条件を定めた労働基準法ができたのは、昭和22年でした。そのときは最低賃金について「行政官庁が最低賃金審議会の調査及び意見に基づき一定の事業または職業について最低賃金を定めることができる」と規定していただけでした。
昭和34年、最低賃金法ができ、労基法にも「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」(第28条)と明文化されています。
「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善をはかり、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(最低賃金法第1条)

■ 最低賃金は都道府県で違う

東京は821円、新潟は681円、沖縄は642円。
最低賃金は都道府県ごとに違っているのです。
最低賃金の改定は、厚生労働省の中央最低賃金審議会というところで審議されます。中央の審議会が示した目安をふまえ、各都道府県の地方最低賃金審議会が金額改定の審議をし、都道府県労働局長により決定されます。
審議会は公益・労働者・使用者の各代表が委員となっています。
今回の特徴は最低賃金が生活保護水準を下回る県について差額を解消するような引き上げがされたことです。

■ 今年の引き上げ額は最大

引き上げ額は、10~30 円で、現在のしくみとな った平成14年以降最大となっています。
最低賃金額の高いベストスリーは
①東京都(821円)②神奈川(818円)③大阪(779円)
。 東京、神奈川は800円を上回りました。
最低は642円で鳥取、島根、高知、佐賀、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄。
高い東京の821円と低い県642円の差は179円で8割以下となっています。
気になる新潟県の最低賃金は平成18年には 648円でしたが、平成19年657円、平成20年669 円、平成21年669円、平成22年681円という引き上げです。

■ 最低賃金以下で働かせると

最低賃金額より低い賃金でもいいから働かせてくれという人がいたら、その低い金額で働いてもらうことができるでしょうか。
合意があったとしても、その契約は法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。最低賃金未満の賃金しか払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
アルバイト、外国人労働者等すべての働く人に最低賃金以上の支払いが義務付けられており、支払わないと罰則(罰金額の上限50万円)があります。

■ 特定最低賃金もある

最低賃金には地域別の最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金もあります。
電子部品の製造、各種商品小売業、自動車・自動車部品小売業などの特定の業種で地域別の最低賃金より高い最低賃金が定められています。

■ 最低賃金が除外される場合もある

労働能力などが異なるため、最低賃金を適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある次の場合には、都道府県労働基準局長の許可を受ければ、最低賃金は適用されません。

① 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
② 試用期間中の方
③ 認定養成訓練中の方(省令で定めがある)
④ 軽易な業務に従事する方
⑤ 断続的労働に従事する方
許可申請書を労働基準監督署に提出して許可を受けます。

■ 精皆勤手当・通勤手当は除外

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。
ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は最低賃金の対象とはなりませんから注意が必要です。
時間外割増・休日割増賃金も除外します。
また、午後10時から午前5時までの時間帯に働くには深夜割増賃金が必要ですが、最低賃金は深夜割増も除かなければなりません。
新潟県の場合、新しい最低賃金の681円に 1.25をかけると851.25円となります。
新しい最低賃金額では、深夜の時給が850 円では最低賃金違反となります。
※ 1円以下の端数は四捨五入ですから、 851円は違反ではありません。

■ 最低賃金違反がないかのチェック方法

(1)月給の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
月給を12倍した金額を年間総所定労働時間で割った、1時間当たりの賃金が最低賃金を上回る必要があります。
新潟県681円で年間の総所定労働時間2080 時間として計算すると、118,357円の月給が限度ラインです。

(2)歩合給の場合
歩合給で給料が支払われているので、最低賃金は関係ないでしょうか。
歩合給にも最低賃金違反はあります。  1か月の歩合給をその歩合給を得るために働いた総労働時間で割り、1時間当たりの賃金を計算、最低賃金と比較します。所定労働時間ではなく実際に働いた総労働時間で割るのです。

「営業職は完全歩合給なので売り上げによってアップダウンがある。売り上げが多ければたくさん払っているし、少なければ本人が悪いから仕方がないこと」と思っていらっしゃる社長さんがいらっしゃいましたら、この機会にチェックをお願いします。

 

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