教育訓練休暇の助成金が変更になりました

★★ 教育訓練休暇の助成金が変更に ★★

平成30年度も助成金が大きく変わりました。

会社が教育訓練のための休暇制度を定め、労働者が自発的に休暇をとって教育
訓練を受けた場合に受給できる助成金も要件等が変わりました。

■ 重要ポイント ────────────────────────

自発的に教育訓練休暇を取得する従業員が出るよう、会社が規定を整備して、
取得を促すことについては、助成金が支給されます。

今年度から助成金額は減額に、申請時期は先になるなど変更がありました。

■ 今までの教育訓練休暇の助成金 ─────────────────────

平成28年度まではキャリア形成促進助成金の制度導入コースで教育訓練休暇
制度をつくると50万円の助成金がもらえました。

平成29年度はキャリア形成促進助成金そのものが廃止となり、新しく【人材
開発支援助成金】のキャリア形成支援制度導入コースのひとつとして、教育訓
練休暇等制度の導入が助成金の対象となりました。金額は47.5万円(生産性要
件を満たす場合は60万円)

29年度は28年度に比べて会社の雇用保険の被保険者数に応じて、何日以上教育
訓練休暇を実際に取得しなければならないかの規定が細かく厳しくなりました。

助成金の申請のためには事前に「教育訓練休暇実施計画書」を作成し、労働
局に提出、計画が認定されてから、教育訓練休暇等制度を規定した就業規則の
作成・届出、その後実際に教育訓練休暇の取得者がいて、延べ日数を満たした
ら、6か月の据え置き期間を経て、それから2か月以内に申請する、という助成
金でした。

計画届を出してから申請までは1年くらいかかるというイメージでした。

■ 人材開発支援助成金の教育訓練休暇付与コース ──────────────

同じように教育訓練の休暇制度を導入しても、今年から【人材開発支援助成
金の教育訓練休暇付与コース】に名前が変わり、要件等も変わりました。

助成金額の大幅減額と、申請までに3年間の休暇の取得状況を確認しなけれ
ばならなくなったのです。金額が減った上に、3年以上も申請するまでかか
るという助成金に変わっています。

■ 助成金額の変更 ─────────────────────

今までは47.5万円(生産性要件該当で60万円)でしたが、今年度から30万円
(生産性要件該当で36万円)に下がっています。

すでに、キャリア形成促進助成金の制度導入コース(教育訓練休暇等制度)
または人材開発支援助成金のキャリア形成促進支援制度導入コース(教育訓練
休暇等制度)を受給したことのある事業主はこの助成金を受給できません。

■ 教育訓練休暇の期間の限定 ─────────────────────

新しい助成金の対象となる教育訓練休暇制度とは、3年間に5日以上の取得が
可能な有給教育訓練休暇制度を就業規則に明記し、すべての労働者(非正規等
を含む)に付与しなければなりません。

休暇制度を導入したら、1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すると
いうことも要件です。それも強制ではなく、労働者が自発的に休暇をとり訓練
を受講する必要があります。

■ 申請時期の変更 ─────────────────────

今までは、最低適用延べ日数を満たした制度を実施した翌日から起算して6
か月間経過した日から2か月以内の申請でした。

今度は3年間の教育訓練の取得状況をみます。制度導入日(就業規則等に規
定された施行日)が平成30年5月1日の場合、支給申請期間は3年後の平成33年5
月1日から6月30日までの2か月以内です。

3年後です。くれぐれも申請を忘れないようにしなければ。

※ この文章は厚生労働省発行のパンフレット【人材開発支援助成金のご案内
(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース)】の平成30年
4月1日版を基にしました。

申請にはほかにも要件がありますのでご注意ください。