★★ 「育休復帰支援プラン」で助成金がもらえます! ★★
「産休・育休をとる女性がいる。休みに入る数か月前には派遣社員を頼んで業
務を引き継いてもらう予定だ」
こんな会社(対象は中小企業のみ)が申請できる助成金【育児休業等支援
コース】をご存知ですか。
■ 重要ポイント ────────────────────────
中小企業限定で支給される【育児休業等支援コース】という助成金がある。
妊娠後出産前までに安心して休業に入れるよう、制度の周知と業務の
引き継ぎを「育休復帰支援プラン」に沿って行うともらえる助成金。
休業の業務のため派遣社員を入れれば別途加算もある。
3種類の申請になり、生産性要件を満たすと130万円にもなるのがこの助成金
だ。
■ 育児休業等支援コースの概要 ────────────────────
「育休復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得、
職場復帰させた中小事業主に育休取得時28.5万円<36万円>、職場復帰時28.5
万円<36万円>(<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額)が支給され
ます。
休業者の業務をやってもらうために派遣労働者などを入れた場合は、代替要
員確保時の助成金47.5万円<60万円>も支給されます。
■ 「育休復帰支援プラン」とは ────────────────────
事業主が作成する、労働者が育児休業を取得して職場復帰を円滑にするための
措置を定めたプランを「育休復帰支援プラン」といいます。
円滑に育児休業が取得できるよう、育児休業取得予定者の業務の整理、引き継
ぎに関する措置と育児休業中の職場情報及び資料の提供に関する措置(職場復
帰を支援するため)をプランに盛り込みます。
■ 育休取得時に行うこと ────────────────────────
会社は、「育休復帰支援プラン」による支援を実施する旨の規定を作成し、周
知を図ります。
上司又は人事担当者は対象者と面談(面談は記録すること)を実施し、「育休
復帰支援プラン」を作成します。
「育休復帰支援プラン」に基づいて休業開始日までに業務の引き継ぎを行いま
す。
対象者に、3か月以上の育児休業を取得してもらいます(産後休業を取得する
場合は産後休業を含めて3か月以上)。
この間会社情報の提供を忘れずに行います。
■ 育休取得時の助成金の申請方法 ────────────────────
育児休業取得者の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は
産後休業)を開始した日から起算して3か月を経過する日の翌日から2か月以
内に申請します。
■ 職場復帰時に行うこと ────────────────────────
育休中は育休復帰支援プランに基づき、職場の情報・資料の提供を実施します。
復職前1~2か月前に本人と上司又は人事担当者が面談を実施し、職場復帰日の
変更がないか、勤務時間の希望等を確認します。
さらに復職し2か月たったら、会社は本人と復職後の就業状況を確認する面談
を行います。
■ 職場復帰時の助成金の申請方法 ────────────────────
職場復帰時の助成金は、対象者が職場復帰して6か月経過した日の翌日から2か
月以内に申請します。
■ 代替要員確保時の助成金の概要 ────────────────────
育児休業取得者の代替要員(派遣労働者など)を確保し、休業取得者を原職に
復帰させると支給されます。
■ 代替要員確保時の助成金の申請方法 ──────────────────
代替要員の就労の実績に関する書類、育児休業取得者の原職復帰を確認するた
めの書類等を添えて、育児休業終了日の翌日から6か月経過する日の翌日から2
か月以内に申請します。
■ 3種類の申請で計104.5万円<132万円> ─────────────────
面談や書類作成が少しややこしいですが、特別目新しいことが要請されてはい
ないこの助成金、育児休業取得者がいれば「育休復帰支援プラン」をきちんと
立ててうまく使いたいものです。
男性でもモチロン使えますが、3か月以上の育児休業の要件を満たす必要があ
ります。