年次有給休暇あれこれ

★★ 年次有給休暇あれこれ ★★

年次有給休暇の強制付与を前に年次有給休暇についての質問を多くいただ
くようになりました。

Q&A形式で確認したいと思います。

■ 2019年4月からの年休の付与制度とはどういうことをいうのでしょう?───

労働基準法において、年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者を対象
に、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季指定し確実に付与
しなければならなくなります。

基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間)か
ら1年以内の期間に労働者ごとに時季を定めることにより付与しなければなら
ないというものです。

■ パートタイマーにも有給休暇を付与するのでしょうか?──────────

年次有給休暇は所定労働日数が少なかったり、1日の労働時間が短かったりす
る人にも、比例的に付与されるものです。

付与日数が10日以上の短時間労働者も対象となります。

兼務役員、管理監督者なども、労働者として10日以上の年休付与対象であれ
ば、年5日を付与しなければなりません。

■ バラバラに年次有給休暇を取得されると業務に支障が出ます。
会社が年次有給休暇取得日を指定することはできるのでしょうか?────────

計画的付与は労使協定を結ぶことにより認められています。

事前に年休付与日を決めておき、付与日数から5日を除いた残りの日数につい
て対象とできます。5日は個人が自由に使えるように残しておかなければなり
ません。

労使協定は監督署への届出はいりませんが、年次有給休暇は労働者にとって大
事な権利ですから、労働者の代表をきちんと選出し従業員の意見を反映した内
容で締結しましょう。

■ 1日3時間と6時間の勤務の日があるパートタイマーが年次有給休暇
を取得した場合、いくら払えばよいのでしょうか?
月給者なら賃金を引かないということでわかりやすいが。─────────

年次有給休暇の賃金は「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃
金」を支払わなければなりません。

月曜日3時間、火曜日6時間の所定労働時間で、時給1,000円であれば、月
曜に年次有給休暇を請求すれば3,000円、火曜日に請求すれば6,000円の賃金を
支払わなければなりません。

■ 歩合給のドライバーがいるが、年次有給休暇取得の日にいくら払えばよいのでしょうか?────────────────────────

平均賃金を支払う方法と健康保険法の標準報酬日額に相当する額を払うこと
(労使協定が必要)も認められています。

■ 入社から6カ月の間に病気で2カ月近く休んだ社員がいたが、年次有給休暇は付与しなければならないのだろうか?──────────────

年次有給休暇は雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8
割以上出勤した労働者に対して、継続し、または分割した10労働日を付与す
るものです。

8割以上の出勤率の要件を満たさなければ、付与されません。

■ 産前産後と育児休業で1年以上休む社員には年次有給休暇はその後しばらく付与しなくてよいでしょうか?──────────────────

産前産後や育児休業の期間は出勤率の算定において「出勤したもの」とみなさ
なければなりません。

業務上のケガや病気で休業した期間や介護休業の期間も「出勤したもの」とし
て取り扱います。

■ 当社では時間単位年休の制度がありますが、5日の付与にあたり対象になりますか?────────────────────────

時間単位年休は5日付与義務において対象となりません。

ただし、半日年休は対象になります。

■ 当社では入社時に10日の年次有給休暇を付与しています。いつから付与義務の対象なのでしょうか?─────────────────────

法定より前倒して付与している場合についても、付与した日数が10日以上な
らば義務の対象となります。(10日に満たなければ対象外となります)

■ 管理監督者の中には「年次有給休暇なんて請求できない。請求しなくてよい」という人がいます。

本人が請求していないのに付与しなければならないのでしょうか?────────────────────────

どのような立場の従業員であろうと年次有給休暇をとらせなければなりません。

とらせない使用者には労働者ごと(1人あたり)に罰則(30万円以下の罰
金)があります。

■ 有給休暇の管理はどうすればよいのでしょう?─────────────

会社は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給
休暇管理簿)を作成し、3年間保存しなければなりません。