50人以上になると

★★ 50人以上になると ★★
従業員が増えて50人以上になるとしなければならないことが増えてきます。

50人以上の規模になると安全衛生についての責任が重くなるのです。

何をしなければならないのでしょうか。

■ 重要ポイント ────────────────────────

産業医や衛生管理者を置くこと、定期健康診断やストレスチェックの報告書を
労働基準監督署に出さなければならなくなるなど、50人以上規模の事業場は労
働安全衛生法で求められていることがいろいろあります。

■ 50人は会社の従業員数ではない ────────────────────

労働安全衛生法では「事業場」が単位です。

事業場とは、工場、事務所、店舗など一定の場所において相関連する組織のも
とに継続的に行われる作業の一体をいいます。原則的に同一場所にあるものは
一の事業場です。

労働安全衛生法は労働者の安全と健康を確保するための法律ですから、50人
にはパートタイマーや派遣労働者も入ります。

■ 衛生管理者の選任 ────────────────────────

常時使用する労働者が50人以上の事業場では衛生管理者を選任して、14日以内
に労働基準監督署に報告しなければなりません。

衛生管理者は労働者の危険な作業や健康障害を防止したり、安全や衛生の教育
にかかわったりする者です。

衛生管理者免許が必要です。

■ 産業医の選任 ────────────────────────

50人以上の事業場には産業医の選任義務もあります。産業医は一定の要件を満
たした医師です。

衛生管理者同様に、14日以内に選任して労働基準監督署に報告しなければなり
ません。

■ 衛生委員会の設置 ────────────────────────

衛生管理者や産業医と同じく、50人以上のすべての業種の事業場で衛生委員
会を設置しなければなりません。

(1)労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

(2)労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

(3)労働災害の原因及び再発防止策で、衛生に係るものに関すること

(4)その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

を審議します。

毎月1回以上開催し、議事録を作成して3年間保存しなければなりません。

衛生委員会のメンバーについても、管理職だけにするようなことはできません。

例えば9名の委員で委員会が構成された場合、議長を除く8名のうち4名(半
数)は、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき事業者が指名しなければ
なりません。

委員会の議事の概要は常時各作業場の見やすい場所に掲示するなど、労働者に
周知させなければなりません。

■ 定期健康診断結果報告 ────────────────────────

常時使用する労働者に1年以内ごとに1回、定期健康診断をしなければなりません。

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断を行った後、遅滞な
く、健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。

■ ストレスチェックの実施 ────────────────────────

平成27年(2015年)12月1日から、50人以上の労働者を使用するすべての事業
場にストレスチェックの実施が義務づけられました。
(労働安全衛生法の改正)

事業者は1年に1回、労働者にストレスチェックを実施し、その結果に基づく医
師の面接指導、就業上の措置、ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析
等を行わなければなりません。メンタルヘルス不調の未然防止を継続的に計画
的に進めていくことが求められています。

ストレスチェックの結果等は、5年間保管します。ストレスチェック実施後、
労働基準監督署への報告も必要です。