健康保険の被扶養者になるには

★★ 健康保険の被扶養者になるには ★★

健康保険では「家族」も被扶養者となり保険給付が受けられます。

被扶養者になれる「家族」には要件があります。

■ 重要ポイント────────────────────────

被扶養者になるためには、年齢、被保険者との関係、年収で要件があります。

被扶養者認定は平成30年10月1日から添付書類が変更になっています。

■ 年齢要件 ────────────────────────

高齢者医療制度が実施されてから、被扶養者は、75歳未満の家族に限定されて
います。

■ 親族の範囲 ────────────────────────

おじさん、おばさんの関係でも被扶養者になれることがあります。

被保険者と同居・別居いずれでもよいのは

(1)配偶者(内縁でもよい)

(2)子、孫及び兄弟姉妹

(3)父母、祖父母

被扶養者と同居していればよいのは

(1)伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・兄弟姉妹の配偶者配偶者の父母や子

(2)内縁関係の配偶者の父母及び子

(3)内縁関係の配偶者死亡後の父母及び子

同居していればかなり広い範囲で被扶養者となれます。

■ 生計維持の基準 ────────────────────────

被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入によって生計を維
持していることが必要です。

(1)被保険者と同居している場合

対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるとき

(2)被保険者と別居している場合

対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額より少ないとき

※ 認定対象者が60歳以上の人または障害者の場合は、年収130万円未満
が180万円未満となります。

■ 被扶養者認定の手続 ────────────────────────

被扶養者に認定されるには、証明書類の添付が必要です。

(1)被保険者と扶養認定を受ける人の続柄を確認できる書類

(2)扶養認定を受ける人の年間収入が生計維持の基準(130万円又は180万
円)未満であることを確認できる課税証明書など

(3)別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類

■ 年収についての考え方 ────────────────────────

年収とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認
定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。また、被扶養者の収
入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当
金も含まれます。

収入と所得は違います。所得ではないので誤解しないように気を付けましょう。