雇用調整助成金のさらなる簡素化

★★ 雇用調整助成金の申請のさらなる簡素化 ★★

先週末(4月10日)、雇用調整助成金の申請書を簡素化すると発表されました。

■ 重要ポイント ───────────────────────

申請書類の一部が不要になったり、記載事項が簡略化されたり、添付書類が削
減されたりして雇用調整助成金は使いやすくなっています。

■ 計画届の書類の簡素化 ───────────────────────

計画届には「休業届実施計画」と「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する
申出書」が必要ですが、添付書類は売り上げがわかる既存書類の写しでもよく
なりました。

休業時にどのくらいの割合の賃金を支払うかの休業協定書は必要ですが、該
当労働者からの個別の委任状は不要となり、休業協定書に添付する書類は労働
者代表選任届だけになりました。

事業所の状況を確認する書類としては既存の労働者名簿および役員名簿のみ
でよくなりました。

■ 休業の支給申請に必要な書類 ─────────────────────

「支給申請書」、「助成額算定書」、「休業・教育訓練実績一覧表」は自動計
算機能付き様式になり、書類作成の手間が少なくなります。

支給要件確認申立書は計画届に役員名簿を添付した場合は不要となります。
労働保険の確定保険料申告書の添付は不要となりました。

「労働・休日の実績に関する書類」としては、出勤簿・タイムカード以外に
も手書きのシフト表などでも認められます。

「休業手当・賃金の実績に関する書類」として、賃金台帳の写しのほか、給
与明細の写しでもよいことになります。

■ 雇用調整助成金は休業手当を払ってから申請するもの ───────────

雇用調整助成金の助成対象となる「休業」とは、所定労働日に従業員である労
働者を休ませるものをいいます。

「休業」した日については、休業手当(平均賃金の60%以上)を支払わなけれ
ばなりません。休業手当の額が、平均賃金の60%を下回っていた場合は、雇用
調整助成金は支給されません。

■ 教育訓練実施で助成額の加算 ──────────────────────

教育訓練が必要な被保険者に対し、教育訓練をすると助成金の加算があります
が、特例措置で加算額が2,400円(中小)、1,800円(大企業)にアップされま
した。

■ 対象となる教育訓練 ───────────────────────

事業所内で、研修講師が自社の従業員の場合は、通常の勤務となるため、助成
金の対象とはなりません。

外部講師の場合、今までは助成金の対象とならなかったマナー研修等も認めら
れます。

たとえば接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修な
どの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練も対
象です。

また、自宅等で、インターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も
一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象にな
ります。

■ 支給決定の迅速化 ───────────────────────

雇用調整助成金は、これまで支給申請書提出から支給決定まで2か月程度を要
していましたが、書類が整っている場合については、1か月程度で支給決定
(または不支給決定)を行うとしています。

■ 休業規模要件の緩和等 ───────────────────────

休業の規模についての要件も緩和されていますし、短時間一斉休業についても
利用しやすいよう変更がありました。その他にも・・・雇用維持のため、次々
と拡充や簡素化の対策がとられている雇用調整助成金です。

雇用調整助成金の特例を拡充
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf

緊急対応期間の雇用調整助成金のガイドブック(簡易版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf

雇用調整助成金FAQ
https://www.mhlw.go.jp/content/000621076.pdf

※ 申請に当たっては、最新情報と要件の詳細をご確認ください。