★★ 社会保険料等の納付猶予の特例 ★★
4月30日施行の特例が出ました。
急ぎ情報をお届けします。
■ 重要ポイント ───────────────────────
社会保険料や労働保険料の納付猶予が比較的簡単に行えるようになりました。
■ 厚生年金保険料等の納付猶予の特例 ─────────────────
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少があった事業主は、
申請により、厚生年金保険料等の納付が1年間猶予されます。
■ 猶予されると ───────────────────
納付猶予の特例が適用されると、担保の適用は不要となり、延滞金もかかり
ません。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等
(厚生年金保険料、健康保険料、子ども子育て拠出金)が対象です。
すでに納付期限が過ぎている厚生年金保険料等についても遡ってこの特例を
利用できます。
■ 対象となる事業所 ───────────────────────
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)
において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している事業所
が対象です。
■ 申請の方法 ───────────────────────
『納付の猶予(特例)申請書(厚生年金保険料等)』を日本年金機構のホーム
ページからダウンロードして記入します。
■ 労働保険料等の納付猶予の特例 ──────────────────
労働保険料についても厚生年金保険料等の納付猶予と同様の条件で納付猶予が
できます。
対象となる事業所の要件は同じです。
■ 労働保険料の猶予の申請方法 ────────────────────
『労働保険料等納付の猶予申請書』を記載し、管轄の労働局に提出します。
申請書は厚生労働省法務ページからダウンロードできます。
URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
労働局では郵送または電子申請でも受け付けます。
社会保険料、労働保険料とも申請は6月30日までです。