★★ 行政書類のハンコ省略 ★★
ハンコをなくそう。
社会保険や労働関係の書類でも広がっています。
■ 重要ポイント ───────────────────────
社会保険関係の手続きは昨年度から署名・押印等の省略ができる手続きが増え
ています。コロナ禍で当分の間押印なしでも可とされている手続きもあります。
安衛法、労基法でも押印の見直しが進められています。
■ 2019年度からの署名・押印の省略 ────────────────────
2019年度から申請者本人の署名・押印ができるようになった社会保険手続き
は次の5種類です。
(1)被保険者生年月日訂正届
(2)被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届
(3)年金手帳再交付申請書
(4)養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(申出の場合)
(5)養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(終了の場合)
手続きの書面に事業主が「届出意思確認済み」と記載します。
実務では(2)の被扶養者(異動)の押印省略は助かっています。
■ 当分の間署名・押印が省略できるもの ───────────────────────
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から社会保険の適用事業所が書面
で提出する届出の一部については当面の間、押印及び署名がなくてもできるよ
うになり、手続きの一覧が示されました。
■ 押印又は署名がなくても受理される社会保険の届出 ─────────────────
事業主の押印または署名を省略できる申請書は以下のとおりです。
(1)被保険者証回収不能届
(2)被保険者証再交付申請書
(3)高齢受給者証再交付申請書
(4)高齢受給者証基準収入額適用申請書
(5)埋葬料支給申請書
(6)負傷原因届
(7)任意継続被保険者資格取得申出書
■ 一定の条件のもとで押印または署名なしで受理される届出 ─────────────
傷病手当金、出産手当金の支給申請書は、法務局の印鑑証明書の写し等を添付
することにより、事業主の押印または署名を省略できます。
■ その他社会保険手続きで押印が省略できる申請 ──────────────────
限度額適用認定申請書などの届出は申請者の押印又は署名が求められているも
のですが、なくても受理してもらえます。
■ 安衛法で医師の押印不要となる書類 ───────────────────────
安全衛生法では健康診断個人票への医師・歯科医師の押印を求めていますが、
8月28日の通達で、押印不要(記名のみで可)となりました。
定期健康診断結果報告書やストレスチェック報告書は産業医の記名のみで可と
し、押印が不要となりました。
■ 労働基準法関係も押印不要へ ───────────────────────
労働基準法では労使協定の届出等において使用者の押印、労働組合または過半
数労働者代表の押印・署名を求めています。
2021年4月1日からは押印または署名を求めないことになりました。
労働組合の記名については、事業場の労働者の過半数で組織されていることを、
又過半数代表者の記名は、事業場の労働者の過半数を代表していることについ
て、チェックボックスを設けて確認されることになります。