11月のニュースレターをUPしました。

◆通勤災害を考える◆

御社では、通勤経路届を提出してもらい、通勤経路と距離を確認し、通勤手当を支給しているのではありませんか。

 もし、届出とは違う迂回した場所で交通事故にあったら、通勤災害にはならないのでしょうか。子どもを保育園に迎えに行くために、回り道していたらどうでしょう。

 通勤災害を考えてみます。

 重要ポイント

 通勤になるかならないか、大きな交通事故にあったときには、保障で大きな差が出ますが、通勤災害として労災保険の保護を受けるには一定の要件を満たしている必要があります。

 通勤災害は労働災害ではない

 通勤災害は業務上の災害と同じように労災保険の対象となりますが、通勤災害が労災保険給付の対象とされたのは昭和48年からのことです。「通勤」は業務とかかわりが深いことから、業務上の災害に準じた保護を与えるべきだと、通勤災害を保護する制度がつくられたのです。
 通勤で被ったケガや病気は、業務上のケガや病気と同じように、労災保険の給付が受けられます。

 通勤災害の定義

 通勤災害とは「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」のことです。
 通勤とは「労働者が、住居と就業の場所との移動を、合理的な経路及び方法により行うこと」です。
 もともと本人に病気があったり、通勤経路を大きく逸脱していたなどの場合の災害は、保険給付されません。

 会社への届出と違う経路の場合

 いつもの通勤経路が事故で渋滞していたので、抜け道を通ったのであれば、抜け道を通ることは「合理的な経路」であると判断されます。
 共働きの労働者が、夫婦でマイカーに相乗りした場合の判断では、「マイカー通勤の共働きの労働者で、妻の勤務先が同一方向であって、さほど離れていなければ、二人の通勤をマイカーの相乗りで行い、妻の勤務先を経由することは、通常行われることであり、合理的な経路として取り扱うのが妥当である」とした通達があります。
 また、子どもを託児所や保育園、親戚等に預けるためにとる経路は、就業のためにとらざるを得ない経路なので、認められます。
 日用品の購入などの場合通勤の途中で、コンビニに立ち寄ってジュースを買ったとしても、通勤経路の逸脱・中断があったことにはなりません。
 日常生活上必要な行為を通勤経路で行ってもその行為の後は通勤行為と認められるのです。
 帰路スーパーに立ち寄り買い物をする、クリーニング店に立ち寄るもOKです。独身者が食堂に食事に立ち寄る場合、理髪店又は美容院に立ち寄ることも、日常生活に必要な行為で、その後、合理的な帰路に戻れば通勤と認められます。
 帰路、居酒屋で飲酒する、映画館に入るなどは中断があったことになり、その後は通勤とはなりません。

 業務終了後、組合の会合に出席してから帰宅した場合

 「業務の終了後、事業場施設内で、囲碁、麻雀、サークル活動、労働組合の会合に出席をした後に帰宅するような場合には、社会通念上就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほど長時間となるような場合を除き、就業との関連性を認めても差し支えない」という通達があります。
 1時間半程度の組合活動に参加した後、帰宅途中のケガは、通勤災害と認められています。

 昼休みに帰宅した場合

 昼休みに、帰宅して昼食をとりその後会社に戻って就労する、その昼休みの往復は「通勤」でしょうか。
 「通勤は1日について1回のみしか認められないものではない。昼休みなどの時間に帰宅し、午後の業務のためまた出勤と考えることができる」(通達)と1日2回の通勤は認められています。
 マイカー通勤をしている被災労働者が昼休みを利用して、近くの歯科医院に治療に来ていた妻子を自宅まで送ろうとして事故に遭遇した事件の場合には、通勤災害と認められませんでした。被災労働者の行為は、目的からみて、就業と関連性のないまったく個人的な行為であり、通勤災害と認めることはできないと判断されたのです。
 許可を受けていないマイカー通勤の場合通勤手当の支給基準を2キロ以上としている会社は多いと思います。
 寝坊して遅刻しそうになった従業員が、認められていないマイカー通勤をしたときにケガをしたら、通勤災害になるのでしょうか。
 通勤災害になるかならないかは、どのような方法でどのような経路を通っても合理的なものであれば、かまわないのです。
 この場合、会社の就業のルールに違反しているという問題は残りますが、通勤災害として保護を受けることができます。

 組合用務の後、飲酒運転で帰宅した場合

 会社の業務終了後、社内で行われた労働組合の行事に出席し、その際、ビール等の飲み物が出されました。軽くビールを飲んでマイカーで帰宅、その途中で起こした事故は、通勤災害になるでしょうか。
 「自動車、自転車等を泥酔して運転する場合には、合理的な(通勤の)方法と認められない」とされています。
 泥酔はダメですが、軽い飲酒運転であれば、減額されて適用されることがあります。
 飲酒運転は飲酒の程度により、通勤災害保護制度が適用されるかどうか判断されます。

 バイト先へ行く途中にケガをした場合

 会社の規定に反して通常業務終了後にアルバイトをしていた従業員が、自宅とは反対方向のアルバイト先に行く途中の事故は、通勤災害とされるのでしょうか。
 通勤災害として保護される「通勤」の範囲には、複数就業者における事業場間移動が追加されています。(平成18年4月1日から)
 合理的な経路及び方法によるものであれば、会社が就業を禁止している場合でも通勤災害と認められます。

 通勤も多様化している

 マイカー通勤者が増え、通勤の行き帰りに子どもを送り迎えしたり、スーパーで買い物をしたり、あるいはまた病院に行ったり、老親のいる介護施設に寄ったりと、単に職場と自宅の往復でない【通勤】が増えているような気がします。

 日常必要な迂回はOKなのですが・・・。

 その他の記事

 ト ピ ッ ク ス  第3次産業の労働災害増加

 厚生労働省がまとめた業種別の労働災害による死傷者数は長期的には減少しているものの、平成22年から増加傾向にあります。
 製造業や建設業での労働災害は減っている一方で、第3次産業(小売業、社会福祉施設、飲食店など)では増加、なかでも社会福祉施設の労働災害は過去10年で2倍以上に増加しています。

 国は労働災害を減少させるために、5年ごとに労働災害防止計画を立てていますが、平成25年度から29年度までを第12次労働災害防止計画の期間と定めています。
 平成29年度までに、労働災害による死亡者数を15%以上(平成24年度比)減少させ、労働災害による死傷者数(休業4日以上)を15%以上減少させる目標で、労働災害が増加し、全体に占める割合が高まっている第3次産業に焦点を当て集中的に取り組むとしています。
 具体的には、介護施設における腰痛、転倒防止対策を推進する、小売業ではバックヤードを中心として作業場の安全化に取り組むなどです。

 シリーズ年金  ~労災保険から年金が支給されたとき ~

 業務上や通勤途上でケガをして障害が残ると、労災保険から障害補償年金が支給されます。この場合、同時に厚生年金から障害厚生年金も支給されます。
 二つの年金が支給されますが、労災の年金は減額されます。

【スタッフからひとこと】 給与は一緒、社会保険料は!?

 「給与の総支給額が同じなのに、社会保険料が違うのはなぜ?」
 こんなお問い合わせをいただきました。
 本来なら一緒のはず!です。
 実は1人は5月に欠勤があったため、給与が少なくなっていました。そのため算定基礎届の4~6月の平均の給与が下がり、標準報酬月額も下がりました。
 同じ給与でも違う社会保険料、来年9月まではこのままの社会保険料が続きます。

【 運命は自分でデザインできる 】 10月28日 衛生管理者研修会出席

 102歳になられた、聖路加国際メディカルセンター理事長の日野原重明の講話を聴いた。
 明治44年生まれの102歳、1時間立ってお話された。
 日野原先生の4つの提言をご紹介したい。
①「生き方を変える」鳥は飛び方を変えることができないが、人間は生き方を変えることができる。
②「出会いから学ぶ」先人の著作との出会い、師や先輩、友人との出会い、患者さんとの出会いによって新しい運命が始まる。
③「老いをはじめる」今までやったことのない学習や遊びの交わりに加わり老いを創めよう。
④「自分の運命をデザインする」これからの運命はあなたがデザインできる。この10月に、アメリカに10日旅行し、初めてヘリコプターに搭乗した、主催する新老人の会の講演のため数日前松山に行き、今日は新潟・・・すばらしい行動力!!