ミゾレが降るとても寒い日でしたが、市外からもご参加いただきました。
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セミナーの内容
- 必ず全員65歳まで雇わなければならないのか
- 就業規則の変更・労使協定の変更はしなければならないのか
- 60歳以降の契約更新はどう考えればよいのか
- 雇用確保措置を設けていないとどんなリスクがあるのか
- 賃金はどの程度まで下げてもよいのか
- 嘱託社員就業規則、雇用契約書のポイント
- 事務手続きで気をつけること
- 高年齢者のモチベーションをどう維持するか
4月1日からの改正高年齢者雇用安定法を解説する研修はハローワークでも行っています。
私は行政が行う法解説とは違った視点で、高年法の位置づけに踏み込んでご理解いただきたいと思ってセミナーを行いました。高年齢者雇用安定法は私法的効力まで有するものではない労働行政法であることもわかっていただきたいと思いました。
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セミナー後のアンケートより
- 「本日はわかりやすくご説明していただきありがとうございました。大変参考になり参加して良かったです。」
製造業 総務リーダー
- 「高年齢者を継続雇用する際の留意点、契約書の内容などとても参考になりました。評価制度、賞与の払い方等のセミナーがありましたら、ご案内ください。」
卸・小売業 代表取締役
高年齢者を長期に雇用するためには、同年齢でも人により処遇を変えざるを得なくなります。
アンケートにあったように、会社規模にかかわらず、それなりの評価制度を作り、納得してもらって雇用することがより重要になってくるのでしょう。
足元の悪い中、また、駐車場が込み合ってご迷惑をかけてしまいましたことを参加の皆様にはお詫びいたします。
大変に熱心に話を聴いていただき、また、適切な質問も多数頂、あっという間にセミナーが終了しました。ありがとうございました。