「厳しい指導をする管理職、休みがちな社員にイヤミをいう上司はいるけれど、個人の問題ではないのかナ・・・」
確かに個人が気をつけなければならないことですが、事業主には職場環境を整える義務があります。行き過ぎた指導や嫌がらせを放置しておくと会社の責任も問われかねません。ハラスメント(いじめや嫌がらせ)の相談は労働相談のトップです。 トラブルになる前に、対策を考えましょう。
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第1部 人事労務の相談から見えてくるハラスメント問題 (小野本) ・ ハラスメントにもいろいろ(セクハラ、パワハラ、マタハラ) ・ ハラスメントで裁判にまでなると? ・ 事業主の責任はどこまで? 第2部 ハラスメントが起きない職場づくり (石橋) ・ ハラスメントを起こしやすい思考パターン ・ パワハラにならない指導方法と信頼関係の形成 ・ セクハラにならないコミュニケーション法
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小野本美奈子 特定社会保険労務士小野本 社労士事務所 代表 個人の事業主から上場企業まで、さまざまな人事労務の相談にのり、解決に当たっている。ちょっとした知識不足でおこるトラブルを防止したいとの思いで、各種研修・セミナーにも力を入れている。 |
石橋 正利 ㈱総合教育研究所 代表取締役 中小企業大学校で、「経営管理者コース」などの講師を務めるとともに、企業・団体・行政機関のニーズに合わせた研修プログラムを企画、提供している。さらに競争力のある組織改革を総合的にコンサルティングしている。 |
【ハラスメントを生まない職場の作り方 開催要項 】
□ 日 時 : 平成26年11月14日(金) 13:30~16:40
□ 会 場 : クロスパル新潟 研修室305(新潟市中央区礎町3ノ町2086番地)
□ 定 員 : 先着20名
□ 受講料 : 1人 5,000円(消費税込み)
□ 講 師 : 小野本 社労士事務所 所長 小野本 美奈子
㈱総合教育研究所 代表取締役 石橋 正利
参加をご希望の方は、 ちらし(←クリック!!)にご記入の上、今すぐ fax 025-268-6130 してください。
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